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ハワイに不動産を所有する海外居住者に所有権に関する重要なお知らせ
ITIN番号 Individual Tax Identification Number ハワイ州にて不動産を購入、所有または売却する全ての海外居住者は、アメリカ連邦個人納税番号を所持しているかまたは、これを申告する義務があります。
http://www.irs.gov/individual/article0,,id=12219,00.html ●ハワイにおいて土地面積10エーカー(約12,000坪)以上の土地用途地域が農業、植林、牧場等を含む農業用の場合、または所有する土地から農作物などを売って得た利益が年に1,000ドル以上ある場合には、アメリカ連邦農務省に所有権を報告する義務があります。 または、これらの農業用途地域に属する土地を過去5年以内に購入または、これを海外居住者に売却した場合にも所有権の申告または所有権移転報告が必要となります。 http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=129631,00.html ●所有者自身が主に居住している不動産を例外に アメリカに不動産を所有する全ての海外居住者はアメリカ連邦経済省にこれら所有権を報告する義務があります。 http://www.tghawaii.com/realestate/real_estate_documents.html
ハワイに不動産を所有する海外居住者に税金に関する重要なお知らせ
キャピタルゲイン税 (資本利得、売却利益税) 不動産を売却して利益を得た全ての海外居住者もしくは海外株式会社は課税の対象となります。 ●FAPTA ファプタ 売り手がアメリカ国籍者、アメリカ永住権所持者、雇用査証保持者などの場合 あるいは、売買価格が$30万ドル以下の不動産の場合を除き 海外居住者もしくは海外株式会社から不動産を購入した買手は売買価格の10%を売買代金から差し押さえる義務があります。 ●HAPTA ハプタ 売り手がアメリカ国籍者、アメリカ永住権所持者、雇用査証保持者、売り手がハワイ州に年に180日以上居住している場合を除き、海外居住者もしくは海外株式会社から不動産を購入した買手は売買価格の5%を売買代金から差し押さえる義務があります。 ●所得税 主に賃貸/商業不動産から得た利益、海外株式会社あるいは、海外居住者は一律利益の30%課税されることがあります。 それ以外にも他のビジネスからの収入がある場合には、連邦所得税ならびにハワイ州所得税の対象となります。 ●不動産所有権形態 個人所有、共同所有、夫婦所有、会社所有など不動産を所有する際の所有権形態により 売却時の課税率に変化が生じます。 ●固定資産税 ハワイ州では所有する不動産に固定資産が課税されます。 これらのお知らせは、作成時点においては正確と思われますが、これを保証するものではありません。税理士、弁護士などを個々の費用にて雇い内容を詳しくお調べください。 平出 二郎JAY R(B) ご連絡フォーム Eメール: INFO@JMAUI.COM Phone: (808) 281-2236 Fax: (808) 877-8774 Maui Central Realty 295 Waiehu Beach Rd. Wailuku, HI 96793 ホームへ戻る